貸渡約款
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡原動機自転車(以下レンタルバイクといいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 当社は、この約款の主旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
(予約の申し込み)
第2条 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ別に定める方法により、あらかじめ車種、レンタル開始日時、定置場所、借受場所、レンタル期間、返還場所、BOX、出前機等の付属品の要否、その他の借受条件(以下借受条件といいます。)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
2 当社は借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことが出来ます。
2 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
(代替えレンタルバイク)
第5条 当社は、借受人に対し予約を受け付けた車種のレンタルバイクを貸し渡すことが出来ないときは、予約と異なるレンタルバイクの貸渡を申し入れることが出来るものとします。
2 借受人が前項の申し入れを承諾したときは予約時と同一の借受条件でレンタルバイクを貸し渡すものとします。但し、代替えレンタルバイクの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替えレンタルバイクの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことが出来るものとします。
4 第3項の場合において、第1項の貸渡をすることが出来ない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第2項の予約の取消として取り扱うものとします。
(免 責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第7条 借受人は第2条第1項に定める借り受け条件を明示し、当社はこの約款、料金等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことが出来るレンタルバイクが無い場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合は除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第1条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認が出来る書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人が法人の場合はその代表者もしくは部門責任者の自宅住所および電話番号の告知を求めることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、レンタル期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第8条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが出来ないものとします。
(1)貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 契約者が法人で、運転者を特定しない場合は借受人の責任において管理、把握するものとします。
(5)長期在留者においては在留カードの提示がないとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者又は法人と貸渡契約時の運転者または法人が異なるとき。
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第16条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡(他のレンタル事業者による貸渡違反、消費者金融の未払いを含みます。)において、 第17条第6項又は第22条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
(7)当社が明示する条件を満たしていないとき。
3 借受人及び利用者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つでも該当する行為をした場合には、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。
01、暴力的な要求行為
02、法的な責任を超えた不当な要求行為
03、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
04、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 05、その他前各号準ずる行為
4 借受人及び利用者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ)が第3項に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは第4項に該当しないことを確約する。
01、借受人及び利用者は、その下請け又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除の措置を執らなければならない。
02、借受人及び利用者が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することが出来る。 5 2項の外、当社が貸渡契約の締結が適当でないと判断したときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
6 前3項の場合は、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときには、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第9条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第10条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料金(BOX、保険金グレードアップ等)
(3)配車引取料
(4)その他の料金
2 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第11条 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第12条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタルバイクに整備不良がないことその他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタルバイクに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5 借受人は自らが使用するガソリン及び2サイクルオイルについて負担するものとします。借受後、ガソリン及び2サイクルオイルの残量を確認し、借受人の責任において補充をするものとします。よって、返却の際にガソリン及び2サイクルオイルを補充する必要は無いものとします。
第4章 使 用
(管理責任)
第13条 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下使用中といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタルバ イクを使用し、保管するものとします。
(日常点検整備)
第14条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第15条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはいけないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)当社の承諾を受けることなく申込時および契約時に申告した定置場所を変更すること。(3)レンタルバイクを所定の目的以外に使用すること。
(4)レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(5)レンタルバイクの登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクをテスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(7)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(8)当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(9)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(10)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(11)貸し渡し人に損害を与える一切の行為。
(駐車違反の場合の措置等)
第16条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人又は運転者は自ら駐車違反に関わる反則金等を納付し、及び違法駐車にともなうレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクのレンタル期間満了時又は当社の指示するときまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するように指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタ ルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書により確認するものとし、処理されていない場合には何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクを回収します。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下自認書といいます) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はそれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に関わる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項 に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタルバイクの引取に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対し放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。 なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は 反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときには、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わなかったときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をするものとします。
第5章 返 還
(返還責任)
第17条 借受人又は運転者は、レンタルバイクをレンタル期間満了日までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は天災その他の不可抗力によりレンタル期間内にレンタルバイクを返還することができない場合にも、当社に生ずる損害について責を負うものとします。
(返還時の確認等)
第18条 借受人又は運転者は、当社立ち会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品の保管の責を負わないものとします。
3 借受人または運転者は、レンタルバイク返還後の遺留品は、1週間経過後はその所有権を放棄するものとします。
(レンタル期間延長)
第19条 借受人又は運転者は、第11条第1項によりレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、レンタル期間の延長の申し出があった場合は、借受人又は運転者は当社に本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料は除く)で車両返還に至るまで引続きレンタルし、以降繰り返し延長するときも同様とします。
2 レンタル期間を延長するときは、延長後の新たな貸渡日の14日前までにレンタル期間に対応する貸渡料金を現金、クレジット等で支払うものとします。
(返還場所等)
第20条 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、(原則同一県内)返還場所の変更によって必要となる回送の費用を負担するものとします。
(不返還となった場合の措置)
第21条 当社は、借受人又は運転者が、レンタル期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することになったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することになった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償の予定する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第22条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第23条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関わる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず警察に通告する等の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社と引受保険会社に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 勝手に示談交渉を行った場合、弊社の保険を使えなくなります。
2 借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
(盗難発生時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第25条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下故障等と言います。)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、もしくは故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし借受人は当社から代替えレンタルバイクの提供を受けることができるものとします。
4 借受人および運転者は、当社に対しレンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害についていかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償およびノンオペレーションチャージ
(賠償及び休業補償)
第26条 借受人および運転者は、借受人および運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 事故(自損含む)、盗難の場合は、その原因や事故の内容に係わらず、別表に定めるノンオペレーションチャージ(休業補償)を借受人及び運転者は連帯して当社に対しこれを支払うものとします。
(保険)
第27条 借受人又は運転者が第26条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき 無制限(自動車損害責任保険による金額を含みません)
(2)対物補償 1事故につき 無制限(免責5万円)
弁護士費用等補償特約付き
(3)人身傷害 1名につき 3000万円(搭乗中のみ補償)
2 保険約款の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金は支払われません。また、過労運転、居眠り運転、脇見運転など重大な過失により発生した事故については保険は適用されません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人及び運転者が連帯しての負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
6 対物賠償につき、免責金額が設けられている場合、借受人及び運転者は連帯してこれを支払います。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第28条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 また、返還が遅れた場合、遅延損害金が発生します。
2 当社が借受人又は利用者と連絡が取れない場合(電話、FAX、メールなどの手段を講じても音信不通の状態)となった場合は、何らかの通知又は催告を要せずに、当然に貸渡契約は解除されて終了します。この場合、当社は保全のため、即時にレンタル車両を定置場所より強制的に回収します。借受人及び利用者はこの措置により、レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
(中途解約)
第29条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約金を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。借受人は前項の解約をするときは、次の中途解約金を当社に支払うものとします。
中途解約金={(貸渡契約期間の総額)-(支払済の総額)}
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第30条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタルバイクの事業者として貸渡契約締結時に貸渡書を作成する等の目的を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタルバイク及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタルバイク、中古車、その他の当社において取り使う商品及びサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当社の取り使う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(7)その他当社が必要とする場合。
第10章 雑 則
(相殺)
第31条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。但し、借受人又は運転者は当社に対する金銭債務と相殺することはできないものと します。
(消費税)
第32条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対し支払うものとします。
(遅延損害金)
第33条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第34条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示出来るとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載出来るものとします。これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって裁判所とします。
付則
本約款は、平成25年2月1日から施行します。